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北九州埠頭裁判の要請書

北九州埠頭裁判の要請書

北九州埠頭による雇止めを撤回させる裁判に関する要請書です。ご協力をお願いします。


北九州埠頭株式会社(以下会社と記す)門司事務所に勤務する増田保子さん(以下原告増田と記す)は、 201 7年7月に雇用契約を結ひ、2018年4月、2019年4月と雇用の更新がおこなわれてきました。

しかし、2020年4月1日に一方的に雇い止め(解雇)を強行されました。原告増田は、この雇止めに対し思い当にることはなく納得できないので、更新されない理由を具体的に示してほしいと求めました。会社は、「勤務成績・態度が更新の基準を満していない」と述べるたけで、「人事考課の結果であり、会社の規定上公表できない」と雇止めの理由について明らかにしてくれませんでした。入職以来すっと真面目に働いてきたのに理由も教えてもらえす辞めさせられるなど納得てきる訳がありません。

原告増田は、雇用契約が結はれて以降、勤務内容等について一度も注意、指導されることもなく、まじめに働いてきました。真弓取締役も9月9日の話し合いの中で、「仕事のことはきちんとやられていますね。って何度も聞いていますよ」と述べています。にもかかわらす、理由を明らかにすることもなく雇止め通告をした行為は不当であり、真面目に働いてきた原告増田の名誉と誇りを傷つける行為は人権侵害であり到底納得できるものではありません。

原告増田は、雇い止めを通告されるまでの勤務態度や勤務内容には何ら問題はないと考えています。考えられることは、「同僚の嘱託職員が蹴業規則に則った有給休暇や臨時休暇を取得できなかったことについてその理由や根拠を藤井門司事務所所長や真弓取締役に説明を求めたこと、また、職員が働きやすい職場環境にするための意見を述べた」事と考えています。原告増田の労働者としての当たり前の行為を会社は、会社や上司に対する誹謗中として、原告増田に注意書を渡しました。これまでの経緯から、会社は、原告増田か会社や上司に質問をしたり、意見を述べたりしたことについて、「職場の秩序を乱した。」として、今回の雇止めの理由にしているのではないかと考えられます。労働者が労働条件に疑問を持って意見を述べる行為は当然のことてす。

原告増田は、「私の雇止めには合理的理由は何もないこと、北九州埠頭という会社は嘱託職員を雇止めにするためであれは平気で嘘をつく酷い会社だということです。」このことを裁判所て認めてもらい、裁判に勝って職場に戻りたいと思っています。

貴裁判所におかれましては、原告増田に対する雇止めは、労働契約法第19条で規定されている「雇止め法理」に反するもので、理不尽にも不当・不法雇い止めに追い込まれた経過、実態をつぶさに見て頂き、原告増田の「嘱託職員か労働条件について質問や意見をしたら注意書を渡され、雇止めにされる。こんなことか許されたら有期労働者である嘱託職員は「契約更新」を人質にされ、上司や会社に何も聞くことも出来なくなります。このようなことを許してはならない。」という切実な思いを実現するにめにも、早期に公正な判断を下されますように要請します。


要請書用紙

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