- 1. 第1章 総則
- 2. 第2章 組織の構成
- 3. 第3章 加盟および脱退
- 4. 第4章 権利と義務及び統制
- 5. 第5章 機関
- 5.1. 第9条 機関の種類
- 5.2. 第10条 定期大会
- 5.3. 第11条 臨時大会
- 5.4. 第12条 定足数
- 5.5. 第13条 代議員
- 5.6. 第14条 大会附議事項
- 5.7. 第15条 大会の議決
- 5.8. 第16条 特別代議員
- 5.9. 第17条 大会運営規則
- 5.10. 第18条 評議員会の権限
- 5.11. 第19条 評議員会の開催
- 5.12. 第20条 評議員会の構成と成立条件
- 5.13. 第21条 評議員の選出
- 5.14. 第22条 評議員会附議事項
- 5.15. 第23条 評議員会の議決
- 5.16. 第24条 部会代表等の評議員会への出席
- 5.17. 第25条 評議員会の運営
- 5.18. 第26条 幹事会の構成と任務
- 5.19. 第27条 幹事会の運営
- 5.20. 第28条 事務局
- 5.21. 第29条 事務局の運営
- 5.22. 第30条 部会等
- 6. 第6章 役員
- 7. 第7章 会計
第1章 総則
第1条 略称と所在地
- 北九州地区労働組合総連合は、略称を北九州地区労連とする。
- 北九州地区労連は事務所を、北九州市小倉北区黄金町一丁目4番9号山本ビル207号に置く。
第2条 目的と事業
- 北九州地区労連は、労働者の経済的、社会的、政治的地位向上のため、地域労働者との協力・共同を強め、要求の前進をはかることを目的とする。
- 目的達成のために次の事業を行う。
- 加盟組合の諸闘争の調整と、全国的・地域闘争の強化、発展。
- 統一闘争への全労働者の結集と、未組織労働者の組織化。
- 労働者の教育、文化、福祉活動の推進。
- 機関紙誌の発行など宣伝活動の推進。
- 労働者の要求実現のための政策立案および調査と研究。
- 国民的要求実現のための共同行動の推進。
- 争議組合、たたかう労働者への指導、援助。
- 要求実現のために、政党その他の団体との協力。
- 自治体・経営者団体との交渉。
- 労働者の利害に関する各級機関への代表派遣。
- 労働者の国際連帯の推進。
- その他目的達成に必要な事項
第2章 組織の構成
第3条 構成と加盟単位
この規約に賛同し、規約の定めにより加盟を承認された産業別組合、職能別組合、 北九州地区所在の労働組合で構成する。(以下「加盟組合」という)
第3章 加盟および脱退
第4条 加盟の手続き
- 新たに加盟しようとする組合は、当該組合の議決の証明を付して議長に申し込む。
- 加盟の申し込みがあった場合、議長は評議員会に加盟の可否を諮ったうえ、その結果を当該組合に通知する。
- 加盟組合として資格は、評議員会によって加盟が承認され、会費を納めた日をもって生じる。
- 第2条の事業をともに行い、一定の分担金を支払う組合は、オブザーバー加盟を認める。その権利と義務については、別に定める。
第5条 脱退の手続き
- 脱退しようとする組合は、北九州地区労連にたいする責務を、完済したうえで、脱退の旨を書面で議長に届け出なければならない。
- 届け出の日から1ケ月を経過したときをもって、脱退行為は成立し、その組合の権利・義務は消滅する。
第4章 権利と義務及び統制
第6条 権利
- 加盟組合の地位と権利は、すべてこの規約のもとに平等である。
- 加盟組合は、規約を守ることのほか、北九州地区労連によって組織の自主権をおかされない。
- 加盟組合は、会計帳簿、機関会議の記録を自由に閲覧できる。
第7条 義務
- 加盟組合は、規約を守り、北九州地区労連の機関決定にもとづく運動の発展に努めなければならない。
- 加盟組合は、会費・特別賦課金を定められた期日までに納入しなければならない。
第8条 統制
- 加盟組合は、北九州地区労連の活動を妨害し、あるいは会費、特別賦課金を長期間納入せず、幹事会から是正の勧告を受けてもそれらの行為を改めない場合は、権利を停止され又は除名されることがある。
- 権利停止または除名の処分は、幹事会の申し立てにより評議員会が決定する。
- 権利停止または除名の処分を受けた組合は、次期大会に抗告することができる。
第5章 機関
第9条 機関の種類
北九州地区労連に次の機関を置く。
- 大会
- 評議員会
- 幹事会
第10条 定期大会
- 北九州地区労連の最高の決議機関であり、毎年9月に開催する。
- 大会は、議長が招集する。
- 議長は、大会開催の少なくとも1ケ月前に、議題を示して加盟組合に大会開催を告示しなければならない。
第11条 臨時大会
- 評議員会または幹事会が必要と認めたときは、議長は、50日以内に臨時に大会を招集しなければならない。
- 加盟組合の3分の1以上が、理由を明らかにした書面で、大会の開催を求めたときは、議長は、50日以内に臨時に大会を招集しなければならない。
第12条 定足数
大会は、代議員および役員をもって構成し、代議員および加盟組合の3分の2以上が出席することによって成立する。
第13条 代議員
- 代議員は、大会開催の前々月までの3ケ月間に納入された平均会費納入人員にもとづいて加盟組合ごとに選出する。
- 会費納入人員に対する代議員の割合は別に定める。
第14条 大会附議事項
次の事項は大会で審議、決定しなければならない。
- 行動綱領・規約の改廃
- 会費額の決定と改定
- 活動報告の承認
- 運動方針の決定
- 予算の決定と決算の承認
- 上部団体への加盟・脱退、他団体への加盟・脱退
- 特別賦課金の徴収
- 役員の選出
- その他必要な事項
第15条 大会の議決
- 大会の議事は、第14条第1項については、出席代議員の、3分の2以上の賛成で決し、それ以外については出席代議員の過半数の賛成により決する。
- 役員は議決権をもたない。
第16条 特別代議員
- 幹事会の決定により部会等の代表を、特別代議員として大会に出席させることができる。
- 特別代議員は、発言権を持つが議決権は持たない。
第17条 大会運営規則
大会運営に必要な規則は別に定める。
第18条 評議員会の権限
評議員会は、大会から次の大会に至る間において、大会が決定した方針に反しない 範囲で北九州地区労連の意志を決定し、もしくは緊急を要する事項で、大会を開催す る余裕のない場合に、大会に代わって決定を行う権限をもつ。
第19条 評議員会の開催
- 評議員会は、年度内に3回開催する。
- 評議員会は、幹事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
- 評議員会は、議長が招集する。
第20条 評議員会の構成と成立条件
評議員会は、評議員と役員で構成し、評議員の3分の2以上の出席で成立する。
第21条 評議員の選出
評議員は各組合ごとに選出する。会費納入人員にもとづく評議員の割り当て数は
別に定める。
第22条 評議員会附議事項
次の事項は評議員会で審議・決定しなければならない。
- 加盟組合の承認
- 各種規則の制定と改廃及び解釈
- 会費の延納・減免・および軽減
- 予算の更正及び暫定予算
- 役員の定数(専従・非専従)
- 役員の補充
- 事務局職員の任免
- 統制に関する事項
- その他、大会から付託された事項
第23条 評議員会の議決
- 評議員会の議決は、出席評議員の過半数の賛成により決する。
- 役員は議決権をもたない。
第24条 部会代表等の評議員会への出席
幹事会の決定により部会等の代表を、評議員会に出席させることができる。この場合、発言権はもつが議決権はもたない。
第25条 評議員会の運営
評議員会の運営は大会に準じる。
第26条 幹事会の構成と任務
- 幹事会は、会計監査を除く役員で構成し、業務の執行にあたる。
- 幹事会は、大会および評議員会に対して責任を負う。
第27条 幹事会の運営
- 幹事会は、議長が主宰し、必要に応じて議長が招集する。
- 幹事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は過半数の賛成で決する。
- 部会等の代表を、幹事会に出席させることができる。この場合発言権はもつが議決権はもたない。
第28条 事務局
- 日常の業務を処理するため、本部に事務局を置き、事務局長が統括する。
- 事務局業務の必要に応じて、幹事会の決定により事務局に専門部局を設け、責任者は役員があたる。
- 事務局職員の任免は、幹事会の議決を経て事務局長が行い、評議員会に報告して承認を受ける。
第29条 事務局の運営
事務局の運営に必要な規則は別に定める。
第30条 部会等
事業を円滑にすすめるため、大会または評議員会の議決を経て、以下の部会等を設 置することができる。
- 青年・女性
- 地区協議会
- 民間・官公労
- 専門委員会等
第6章 役員
第31条 役員と任務
- 北九州地区労連に次の役員を置く。役員(専従・非専従)の定数は、評議員会で決定する。
議長 1 名
副議長 若干 名
事務局長 1 名
事務局次長 若干 名
幹事 若干 名
会計監査 若干 名 - 議長は、北九州地区労連を代表する。
- 副議長は、議長を補佐し、議長事故ある時はこれを代行する。
- 事務局長は、事務局を統括する。
- 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はこれを代行する。
- 幹事は、それぞれ事務局の業務を分担してその責任を負う。
- 会計監査は、会計を監査する。
第32条 役員の選出と任期
- 役員は、大会において、出席構成員の直接無記名投票により選出する。
- 役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合は、その補充を評議員会で行うことができる。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第33条 役員の候補者
- 役員に立候補しようとする者は、所属組合の推薦を受けなければならない。
- 役員選出の手続きは別に定める。
第34条 顧問
- 大会の議決を経て若干名の顧問を置くことができる。
- 顧問は、幹事会の諮問に応えて意見を具申することができる。
第7章 会計
第35条 経費
経費は、会費(分担金)・特別賦課金・寄付金・事業収入等をもってまかなう。
第36条 会費
- 会費は、各組合が毎月月末までに納入する。会費の額は別に定める。
- 加盟組合に、大争議その他、特別な事情が生じた場合には、その加盟組合の申請にもとづいて、評議員会の決定により会費納入の延期または会費額の減免の処置をとることができる。
- 加盟申請組合が、規定の会費負担が困難な場合、評議員会の決定により規定の会費額の軽減の処置をとることができる。
第37条 特別賦課金
事業のため特別の費用を必要とするときは、大会の決定により特別賦課金を徴収することができる。
第38条 会費等の不返還
一旦納入された会費、特別賦課金は一切返還しない。
第39条 特別会計
一般会計のほか、必要に応じて特別会計を設ける。
第40条 財産の管理
- 財産の管理および予算の執行に関する事項は、すべて幹事会の承認のもとにおこなう。
- 財政についての責任は事務局長が負う。
第41条 会計年度
会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年の5月31日に終わる。
第42条 会計報告
- 会計報告は、評議員会に文書で行う。
- 決算報告は、定期大会において会計監査と職業的に資格のある会計監査人の文書による監査報告を付しておこなうものとする。
- 職業的に資格のある会計監査人は、大会の議決を経て議長が委嘱する。
第43条 会計処理
会計処理の規則は別に定める。
第44条 規約への疑義
規約に疑義が生じた場合は、評議員会でその解釈を決定する。
第45条 施行規則の制定
この規約の施行についての規則が必要な場合は、評議員会で定める。
第46条 内規の制定
幹事会は、業務執行上の内規を定める権限を有する。
附則
この規約は、1989年12月3日より施行する。
この規約は、2003年9月7日より施行する。