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北九州地区労連ニュース169号(2020年11月21日)

北九州地区労連ニュース169号(2020年11月21日)

11月19日福岡地裁小倉支部で北九州埠頭地位確認等請求の裁判が始まりました。19日10時から開かれた第1回期日には約40名の支援者が集まりました。

この事案は、北九州市の第3セクターである北九州埠頭株式会社が、門司事務所に勤務していた増田保子さんに2020年3月末をもって一方的に明確な理由を示さず雇止め(解雇)をしました。

仕事の注意・指導もなく

増田さんは2017年7月から北九州埠頭の嘱託職員として採用され2020年3月まで北九州市の港湾施設の管理業務に従事していました。

雇用契約は、1年ごとの更新で既に2回更新しています。

北九州埠頭の求人広告では、最長5年間雇用されると記載しています。

1回目の更新時には、取締役から「増田さんは、市の評判もいいので今後もよろしくお願いします」と言われ、2回目も注意など受けていません。

上司や会社への質問が誹謗?

3回目の更新時に突如、課長から「今期で契約終了」と雇止め通知書を渡されました。増田さんは、理由を尋ねましたが、会社は「人事考課の結果、勤務成績と態度が基準に満たない」というだけで具体的な内容を示すことを拒んでいます。

考えられる原因は、有給休暇や病気休暇など就業規則について所長や取締役に質問や説明を求めたことが気に入らなかったのか、「会社への誹謗中傷」として「勤務態度に問題があると注意書」を渡されたことです。

しかし、嘱託職員が労働条件について、質問や意見をしたら雇止めにされる、こんなことが許されるなら有期雇用の労働者は、「契約更新」を人質に上司や会社に何も言えなくなります。

北九州埠頭株式会社は、北九州市が出資する第3セクターでもあります。公共性の高い会社が不当な雇止めをすることは許されません。

今日の裁判では、本人の陳述もありました。裁判の後、報告集会を弁護士会館で開きました。支援に駆け付けた方々からの励ましの声も多くいただきました。最後に増田さんから、「…(前略)裁判はつらいとはわかっています。しかし、あきらめようとは、辞めようとは思いません。今後ともご支援よろしくお願いします。」という訴えがありました。

次回期日は2021年1月20日(水)13時30分~です。裁判勝利に向けた署名や裁判傍聴などへのご協力をお願いします。


北九州地区労連ニュース169号第1面

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