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要請書(りそなホールディングス・りそな銀行あて)

要請書(りそなホールディングス・りそな銀行あて)

貴社におかれましては、時下ますますご清栄のこととご推察いたします。

建交労北九州支部・九州定温輸送分会は、全労連の傘下組織で、貴社と取り引きを行っている、㈱ワイケーサービス(埼玉県・戸田市)と争議状態となっています。

裁判での争いは、一審(2009年6月11日判決)は、㈱ワイケーサービスの不法行為を断罪する判断が下されましたが、二審(2010年8月26日)の福岡高裁は、上記判決を覆す判断を下しました。

九州定温輸送分会の解雇撤回裁判は、九州定温輸送㈱で行われていた組合潰しとその手口の真相を究明することでした。そして、裁判を行う中で、非組合員の裁判所への陳述・証言、または電話での聞き取り調査等において、様々な組合潰しや嫌がらせが行われていた事が明らかとなり、団体交渉の時には、交渉員に対し背後から圧力をかける目的で、非組合員を居残りさせていた事も判明し、2001年3月の労働組合結成直後に赴任してきた、現㈱ワイケーサービスの利島弘悟社長もその場に同席していました。

11月16日13時から北九州市で、㈱ワイケーサービスの利島雄之助会長(代理人加藤弁護士同席)と解決に向けた話し合いが行われましたが、双方の折り合いがつかず、もう一度話し合いの場をとの申し入れに対し、代理人と日程等話し合ってくださいということで、2回目の話し合いを行うという事が確認されました。

しかし、11月29日、話し合いの日程について確認したところ、㈱ワイケーサービス代理人である加藤哲夫弁護士は、「前回で話し合いは終ったと考える」と言い、協議再開の約束を反故にしています。

この争議も6年目に突入し、争議の長期化は双方にとって何一つ良い事はないことから、私達は一日も早い話し合いによる争議の全面解決を引き続き求めています。

つきましては上記の内容にご理解をいただき、㈱ワイケーサービスに対し、協議再開による、早期の争議解決を働きかけて頂くよう重ねてお願い申し上げます。

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