北九州市の発展のため貴職のご精励に敬意を表します。
公共工事を受注する建設業において、元請け業者と下請け業者、またその下請け業者の契約の現状は「口約束」「契約書が出来る前の工事着工」「指値発注」などのルール破りが横行しています。また、学校給食などの民間委託の場面でも、最低賃金ベースでの雇用が多くを占めています。
世界61か国が批准している「ILO94号条約」は「公務労働賃金の水準は、同一地域の同一性質の労働に劣らない有利な賃金である。」とし、「この賃金水準は、その職業に相応しい公正な賃金を求めたものであり、生活できる最低水準の賃金に留まらず、その地域における賃金相場以上の賃金を要求している」という解釈もあります。
このような現状から、各自治体の中で、公契約についてのルールを策定する動きが起こり、平成21年9月に千葉県野田市において初めて「公契約条例」が制定され、神奈川県川崎市・厚木市・相模原市、東京都多摩市・渋谷区・国分寺市・足立区でも制定されています。九州では平成26年4月からお隣の直方市で施行されました。 北九州地区労連は、公契約条例制定を北九州市に対し要請しています。これについて、貴組織の協力を下記のように要請します。
- 「公契約条例」を制定し、建設業においては、現場労働者に適正な賃金を確保し、業務委託においては、委託先で雇用される公務サービス労働者の賃金を増額するように北九州市に要請してください。
- 「公契約条例」制定に向けた運動に貴組織としても賛同、協力してください。